よくあるご質問

よくあるご質問

Q
従業員から就業規則を見たいと言われましたが、作らなければならないのでしょうか?
A

常時10人未満の会社であれば、法律的な作成義務はございません。 しかしながら、社員が安心して働いていくうえで、毎回その場限りの判断で職場のルールが変わっていては、労使相互の信頼関係を築いていくことが難しくなると思われます。就業規則は会社のルールを定め、会社を守るものです。職場生活における決まり事を見える化したものでもあり、適切に運用することで会社にとってもプラスの効果をもたらすことが出来ます。トラブルを未然に回避し、円滑な事業運営を行うために、10人未満であっても、就業規則は作成することをお勧めします。 また、最近では助成金を利用する場合、ほぼ必須となってくるケースが多いので、助成金の利用を検討するのであれば、是非きちんとした就業規則の作成をお勧めいたします。

Q
パートタイマーの従業員から年次有給休暇を使いたいと言われました。認めなければならないのでしょうか。
A

パートタイマーであっても①入社後6ヵ月経過し、②契約した労働日数の8割以上出勤するという2つの要件を満たせば年次有給休暇が発生すると定められています。ただし、週の出勤日数が4日以下で勤務時間が30時間未満の場合は、出勤日数に応じて付与される日数が少なくなります(これを比例付与といいます)。 インターネット等の普及によりパートタイマーであっても年次有給休暇を取得できると知られています。一方的に拒んだり、年次有給休暇の残日数を聞かれても答えられないとなると、トラブルに発展しかねないため注意しましょう。

Q
従業員とトラブルになってしまった場合、どうすればよいですか?
A

従業員とのトラブルにおいては、初期の対応が非常に重要で、誤った判断をすると問題が大きくなってしまう危険性があります。最近では従業員とのトラブルが裁判になる事例も増えているため、必要に応じて弁護士の御紹介も致します。

Q
給与から社会保険料を天引きする場合、いつから行えばよいのでしょうか?
A

給与の締日と支払日によって変わってきますが、以下のようになります。 例1:月末締め・翌月10日払いの会社に、3月10日に入社した場合 → 初回(4月10日)の給与支払い時から、3月分の社会保険料を控除 例2:当月15日締め・当月25日払いの会社に、4月1日に入社した場合 → 2回目(5月25日)の給与支払い時に、4月分の社会保険料を控除 *初回給与支払い時(4月25日)には、控除しません。

Q
人事制度は必ず作成しないといけないのですか?
A

法律上、必ず作成しないといけないという義務はありません。 しかし、人材を育成し、事業を発展させるためにはなるべく早く人が増える前に整備することをお勧めします。